変態税と罰則規定の内容
1. 変態税の目的:
- 変態行為による社会的な問題を抑制し、公共の秩序と倫理観の維持を図ることを目的とする。
2. 変態度合いの定義:
- 変態度合いを以下のレベルで分類するとします。
- 微変態: 軽度の変態的な性的嗜好を持つ者。
- 変態: 明らかな変態的な性的嗜好を持つ者。
- ド変態: 極度に異常な性的嗜好を持つ者。
- 超絶ド変態: 極めて異常な性的嗜好を持つ者。
3. 変態税の税率:
- 変態度合いに応じて異なる税率を設定します。具体的な税率は以下のようになります。
- 微変態: 年間所得の一定割合(例: 5%)の税金を課す。
- 変態: 年間所得の一定割合(例: 10%)の税金を課す。
- ド変態: 年間所得の一定割合(例: 15%)の税金を課す。
- 超絶ド変態: 年間所得の一定割合(例: 20%)の税金を課す。
4. 罰則の内容:
- 変態税の納税を怠った場合や脱税が発覚した場合には、以下の罰則が適用されます。
- 罰金: 罰金の支払いを課す。
- 追加の税金負担: 脱税が発覚した場合、未納分の税金に加えて追加の税金を負担させる。
- 自慰行為禁止: 変態税の納税を怠った者には、二週間の期間中、自慰行為の禁止が課される。
5. 自慰行為禁止の具体的な内容:
- 自慰行為禁止は、変態税の罰則として追加された措置です。
- 自慰行為禁止期間中、当該者は二週間の期間を通じて、自身の性的快楽を追求するための自慰行為を禁止されます。
- 自慰行為禁止は、公共の秩序や倫理観の維持を図る目的で設けられた制度であり、罰則の一環として適用されます。
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